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出張中のタクシー代 経費精算できる?勘定科目や利用できる理由を解説!

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出張中のタクシー代は経費精算できる?勘定科目や利用できる理由を解説!

出張の際に目的地までの移動手段として利用されるタクシー。利便性が高いですが、経費として扱われるのか疑問に感じる方も多いでしょう。今回は、出張中のタクシー代は経費精算ができるのか、勘定科目や利用できる場合の理由もあわせて解説します。

出張中のタクシー代は経費精算できる?

出張中のタクシー代は経費として申請できます。

出張中に利用したタクシー代は、経費精算の申請は可能です。その場合の勘定科目は、「旅費交通費」または「交際費」が該当します。

出張中の移動は、一般的には公共交通機関の使用を推奨していますが、悪天候や交通状況などによってタクシーに乗らざるを得ないケースも多く、その場合はタクシーの利用が認められます。ただし、会社ごとに認められる条件は異なるため、出張前に必ず旅費交通規程を確認しましょう。

【出張中のタクシー代の勘定科目】
  • 旅費交通費:自分が移動するためにタクシーを利用した場合
  • 交際費:取引先を接待するためにタクシーを利用した場合

旅費交通費

出張中に、移動することを目的としてタクシーを使用した場合は、旅費交通費で申請します。たとえば、公共交通機関のみでは目的地にたどり着けない場合や、残業で終電を逃したときなどの事例が挙げられます。そのほか、公共交通機関が遅延し取引先との約束時間に遅れそうになった場合や取引先を迎えにいくとき(社内メンバーのみの乗車に限ります)のタクシー代も旅費交通費です。

交際費

タクシー利用の目的が、接待の場合は交際費で申請します。たとえば、取引先と一緒にタクシーに乗った場合や取引先を会社から接待の場所まで送迎するタクシーを手配した場合などの事例が挙げられます。同じタクシー利用でも、取引先が乗車しているかどうかで勘定科目が変わってくることを覚えておきましょう。タクシー代は税務調査において指摘されやすい経費のため、注意してください。

出張中にタクシー利用が認められる理由・場面

出張中にタクシー利用が認められる理由や場面には、どんなものがあるのでしょうか。ここでは以下の4つの理由や場面に対し、それぞれ詳しく解説します。

取引先に訪問するとき

悪天候や満員電車で身だしなみが崩れたまま取引先に行くことは避けたい場合は、タクシー利用が推奨される場合があります。また、取引先に渡す資料やノベルティをきれいな状態を保ったまま移動したいなどのケースも対象になりやすいです。身だしなみは第一印象を大きく左右し、今後のビジネスに影響する可能性も。取引先への配慮や思いやりを心がけ、訪問先へ向かいましょう。

タクシー以外の移動手段がないとき

出張中は、用務を間に合わせることを優先し効率良くまわる必要があるため、タクシー利用が認められる場合も多いです。目的地への交通アクセスが悪く、タクシー以外に良い移動手段が見つからないケースもあるでしょう。地域によっては電車やバスが通っていない、もしくは通っていても運転間隔が大きく開く場合は、時間がかかってしまいます。また、知らない土地での公共交通機関は乗り継ぎなどが難しいこともあるため、事前に難しいと判断した場合は上司に確認しましょう。

荷物の持ち運びが大変なとき

商談やプレゼンテーションの際、重い荷物や大型のアイテムを持ち運ぶ場合は、スムーズな移動が困難です。そのほか、資料や取引先へ配るノベルティなどを持ち運ぶケースも考えられます。タクシーを利用することで、安全に早く目的地に運ぶことができ、また労力や時間を節約することが可能なため、多くの場合認められているでしょう。また、出張者の疲れを軽減し、ビジネスの成功につながるメリットもあります。

公共交通機関が遅延・運休したとき

公共交通機関が遅延・運休した場合も、タクシー利用が認められます。電車やバスが遅れて約束の時間に間に合わないと判断したときは、すぐにタクシー移動に切り替えて行動しましょう。ただし、同じように考える方も多くいるため、タクシー乗り場では大行列になることも。悪天候などであらかじめ遅延や運休が予測できる場合は、早めに行動することを心がけましょう。

出張中のタクシー代を経費申請するときに必要な書類

出張中のタクシー代を経費申請するときは、必要書類を準備しましょう。ここでは、主に2種類の書類について詳しく解説します。

【タクシー代の経費申請に必要な書類】
  • 領収書もしくはレシート(タクシー代と日付が分かるもの)
  • 理由書(※会社によっては不要)

まず、タクシー代を経費申請する場合は、領収書(レシート)の原本が必要です。税法では、領収書(レシート)なしでも交通費を申請できますが、不正につながる可能性もあるため、社内ルールとして領収書の提出を義務付けている会社が多いです。もし領収書(レシート)を紛失した場合は、会社の経理担当に相談しましょう。(出典:国税庁仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」

次に、会社によってはタクシーを使った理由を記す「理由書」の提出が必要な場合があります。「徒歩では1時間かかるため」「2箱のダンボールがあり、運ぶのが困難なため」など、わかりやすく理由を書きます。理由書の有無は、事前に経理担当に確認しましょう。

インボイス制度によりタクシー代の経費精算は変わった?

インボイス制度により、タクシー代の経費精算方法に変更がありました。インボイス制度とは、簡単にいうと「事業者の方が消費税を正確に納めるために必要な制度」で、2023年10月から開始しています。インボイス登録をしたタクシー会社にインボイス(適格請求書)を交付してもらい、それを用いて仕入税額控除の計算を行います。

個人タクシーでインボイス登録していない場合は、インボイスの交付を受けられません。乗車の際には、インボイス登録をしているか確認しましょう。以下で、よくある質問を詳しく解説します。

出典:国税庁「インボイス制度とは」

  • Q. 出張でのタクシー代に対して仕入税額控除を受けるには?
  • A.「インボイス(適格請求書)の保存」と「帳簿の記載」が必要
  • Q. インボイス(適格請求書)の保存が必須でない場合もある?
  • A.旅費交通費が3万円以内の場合、インボイス(適格請求書)の保存は必要なく、帳簿の記載のみで控除が受けられる

出典:国税庁「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」

インボイス制度開始後、消費税の仕入税額控除を受けるためには「インボイス(適格請求書)」と「帳簿の記載」の両方が必要です。しかし、「出張旅費特例」により3万円未満の交通費なら帳簿の記載は不要で、領収書を取得・保存していなくても仕入税額控除を受けられます。その場合、帳簿には「出張旅費等特例」と記入し、そのほかタクシーに乗車した日、タクシー会社名、取引内容として「タクシー代」を記載すればOKです。

ただし、交通費を会社名義のレジットカードで支払った場合、出張旅費特例は例外となるため注意しましょう。出張者には交通費は現金で支払うようあらかじめ伝えておき、経費精算をスムーズに進めると安心です。

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適切な場面でタクシーを利用しよう

出張中のタクシー代は、経費精算ができるのか、勘定科目や利用できる場合の理由もあわせて解説しました。出張の予定がある方は適切な場面でタクシーを利用するためにぜひ参考にしてください。
また、アパホテルではタクシー予約サービスをはじめとした出張に便利なサービスを多数ご用意しておりますので、出張の際はぜひご利用ください。

この記事の監修

アパホテル株式会社


◯事業内容
アパホテルネットワークとして全国に700ホテル以上(建築・設計中、海外、FC、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。
また、2,000万人を突破したアパホテル会員を背景に、全国のネットワークを強固するとともに、くつろぎと洗練さをあわせ持つ「新都市型ホテル」や地方ホテル再生、フランチャイズ等で積極的に事業を拡大しています。

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